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金銭の貸付の条件出資法と利息制限法についての豆知識

覚えておきたい金融機関の貸付条件と個人間の貸し借りの違い

お金の貸し借りについて貸付について質問があります。教えて下さい。利息制限法だと100万円以上だと年利率15%、出資法だと年利率109.5%になっていますが利息制限法と出資法は法的に貸付金利の制限がなぜ違うのか?

年利率15%を守って消費者金融等が貸付をして法律に則り
商売をすればいいのに出資法と言う別の且つ金利基準の違う法律があり、混乱してしまいます。この2つの法律についての違いと罰則等を教えて下さい。

?何故、この2つの法律が法律があるのか?

?出資法に基づいて金銭の貸し借りが契約書が存在し、それが可能なのか?

③融資する側側の罰則規定等あるんでしょうか?もし、個人的にある個人の人が借用書を書いて契約書を交わして年利率109.5%で貸しても法律的には問題無いんでしょうか?

お金を貸す側は金融の免許等があってお金を貸す行為をしているのはわかります。お金を借りる側も何らかの理由で大手の街金と銀行から融資を受けることが出来ない為、お金を借りたいという

理由がある。これについて教えてほしいです。

回答

①についてですが出資法はお金を貸す側や出資を募る者を規制するための法律で、高金利にならないために規制している法律です。貸し借り以外にも高配当をうたって投資の出資者を募集するような詐欺まがいの行為を防ぐ目的もあります。

金融の免許があり屋号を掲げている場合は民事法は適用されない

利息制限法は民法になるのでこれは以前、サラ金のグレーゾーン金利という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、サラ金は

グレーゾーン金利で貸付していた大手が以前過払い返還請求を求められて倒産した会社がありましたが、借手側を保護するための法律ですが、刑事罰には触れなくて法律的にはセーフのため

以前はサラ金業者がグレーゾーン金利で貸付していたという背景があり改正貸金業法が施行され、借手側を守る総量規制が施行されました。個人的な友人、知人との貸し借りにおいては

利息制限法は適用されるので出資法違反にはなりませんが複数人に貸している場合は業(商売)とみなされてアウトになる可能性が高いです。

出資法では金融機関の免許等を持つ者が109.5%で貸したら出資法違反になります。屋号を掲げて営業している場合は貸し出し金利は20%が上限になっています。

個人間の金銭の貸し借りの場合は金融の免許がない個人であれば
109.5%で貸しても出資法違反になることはありませんが利息制限法は適用されるのでお互いちゃんとして納得した上で契約を交わす必要があります。

②についてですが金融会社ではありませんが、質屋は109.5%が容認されていてグレーゾーン金利ではありますが質屋のためのあるような感じです。

③についてですが出資法は刑事罰はあるので違反すれば警察の捜査が入れば出資法違反で逮捕になります。

利息制限法は民事法なので悪質な取り立てや契約などが発覚したら金融庁の財務局や都道府県などの監督省庁が営業停止か登録抹消などの行政罰行政処分が下される場合があります。